自動生成AIにまつわる著作権と未解決問題 事例詳細|つなweB

身の回りに溢れる写真や映像、さまざまなネット上の記事‥‥そういった情報をSNSを通じて誰もが発信したりできるようになりました。これらを使ったWebサービスが数多く誕生しています。私達はプロジェクトの著作権を守らなくてはいけないだけでなく、他社の著作物を利用する側でもあります。そういった知的財産権に関する知っておくべき知識を取り上げ、毎回わかりやすく解説していくコラムです。

 

自動生成AIについて議論がなされるようになってきました。中でも問題なのが、自動生成AIの利用が著作権侵害になるか、という点です。これについては文化庁と内閣府が5月30日に「AIと著作権の関係等について」という文書を公表し、話題となりました。

AIと著作権の関係については、①AIに著作物を学習させる過程、②学習させたAIに作品を生成させる過程、③AIが生成した作品を利用する過程、の3つの過程に分けて考える必要があります。このことは文化庁と内閣府が公表した文書でも示されています(但し②と③は「生成・利用段階」として1つにまとめられています)。

まず、①の過程については、基本的に著作物をAIに学習させること自体は著作権法30条の4という規定により、原則的に著作権侵害にはならないとされています。

次に、②の過程については、AIが生成した作品が、AIに学習させた著作物と酷似していたという場合は複製権や翻案権の侵害にあたる可能性があります。ただ、複製権や翻案権については依拠性がない場合、つまりたまたま酷似した作品ができてしまった場合は侵害にはならないとされています。AIが他人の著作物と酷似した作品を作成したとしても、そのAIが①の過程でその著作物を学習していなかったとしたら侵害にはなりません。しかし、自分が学習させたAIであればともかく、他人が学習させたAIについてはどんな著作物を学習したのかはわかりません。ですから、特に他人が学習させたAIに作品を生成させる際には、誰かの複製権や翻案権を侵害している可能性を考える必要があります。

もっとも、私的使用を目的として生成させている限りは複製権や翻案権の侵害にはならないとされています。ですから、生成させた作品を私的使用の範囲内で使う限りは気にする必要はありません。問題となるのは、③の過程で、AIが生成した作品をSNS等に投稿したり、販売したりするなど、私的使用以外の目的で使用する場合です。この場合はAIが生成した作品と、そのAIが学習していた著作物が酷似していた場合には複製権や翻案権侵害となってしまいます。

個人的にはそのAIがどんな著作物を学習したかを知らずに利用した人が責任を負わされるのは釈然としない気もします。また、ある著作物(A)を学習したAIが生成した作品(B)を別のAIが学習し、作品(C)を生成した場合、(C)が(B)とは酷似していないが(A)とは酷似してしまったという場合、作品(C)は著作物(A)の著作権を侵害するのか、そして作品(C)を生成させた人は著作権侵害の責任を負うのかという疑問もわいてきます。

自動生成AIの利用についてはこのような未解決の問題があるので注意が必要です。

 

自動生成AIと著作権の関係は3つの過程に分けて考える必要がある。ただし、私的利用を目的とした場合は、複製権や翻案権の侵害には抵触しないとされている

 

桑野雄一郎
1991年早稲田大学法学部卒業、1993年弁護士登録、2018年高樹町法律事務所設立。著書に『出版・マンガビジネスの著作権(第2版)』(一般社団法人著作権情報センター 刊 2018年)など http://www.takagicho.com/

 

桑野雄一郎
※Web Designing 2023年10月号(2023年8月18日発売)掲載記事を転載

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