どこまでOKでどこからNGなのか…などと判断に迷った経験、きっとありますよね。そうです、著作権の話です。クリエイティブ領域、特にコンテンツ制作と切っても切れないのが知的財産権の世界。よりよい制作を行うために、まずは正しい知識を身につけましょう。

- 桑野雄一郎先生
- 弁護士 高樹町法律事務所
「著作権」とその財産権的側面
Webコンテンツやデザイン制作に関して、最も耳にする知的財産権は「著作権」でしょう。著作権とは、「著作者」すなわち、「『著作物』を創作した者」の有する権利のことで、その定義やルールは『著作権法』によって詳しく規定されています。
具体的に考えてみましょう。例えば、自身が一所懸命書いたブログ記事が、自分の知らないところで無断で本にまとめて出版・販売されていた。このようなことは到底許されるはずがありません。すなわち、執筆者(=著作者)にはブログ記事(=著作物)を、他者に勝手に使用されない権利や、逆に、他者に利用を認め、場合によってはその対価を求める権利があります。こうした権利が「著作権」であり、特に著作物の「利用」を考える際は、財産権としての性格が色濃くなります。
著作権法では、財産権としての著作権を、複数の具体的な権利として定めています。代表的なものとしては、出版やWeb公開等のためにコピーをつくる「複製権」があります。またWeb公開する場合は、不特定または多数の人が閲覧できる状態にする「公衆送信権」も関係します。その他、Webコンテンツに関連するものとしては、翻訳や小説の映画化等、ある著作物をベースに別の著作物を創作する「翻案権」等が挙げられます。
財産権としての著作権を考える上で重要なポイントは、これらの権利は他者に譲渡することが可能ということです。例えば、本の出版を行う際は、出版社が「複製」できるようにするため、著作者から出版社に「複製権」等の関連の権利を契約によって譲渡することも行われています。
「著作者人格権」と「著作隣接権」
著作、すなわち創作や表現という人の営みは、文化の発展上、とても重要なものです。そのため、著作権法では、著作権の発生や著作物の利用について、比較的寛容なルールで認めています。例えば、「引用」の要件を満たせば、他者の著作物も著作者の許諾を得ずに利用することが可能です。
その一方で注意しなければならないのは、著作者自身への配慮です。著作権法上、「著作物」とは「思想又は感情」の表現であり(詳細は後述)、当然に人の内面、すなわち「人格」に深く関連します。こうした著作者の「人格」を保護するため、著作権法には財産権としての著作権とは別に「著作者人格権」という権利が規定されています。
中でも重要なのは「同一性保持権」です。これは、著作物の恣意的な抜粋や切り貼り、改変等で、著作物の本旨を歪められない権利です。元の著作物にない傍点や下線等で強調することも、場合によっては同一性保持権の侵害になる可能性もあるため、他者の著作物を利用する場合は注意しましょう。なお、著作者人格権は譲渡することができない権利です。
このほか、「著作隣接権」という権利があります。これは、著作者ではないけれど、著作物を世に広め、文化の発展に大きく寄与すると考えられる者に認められる権利です。具体的には、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」の4業種について、それぞれに関連する権利が定められています。
Webコンテンツ制作で特に注意が必要なのは、「レコード製作者」の権利です。一般に、楽曲には、作詞・作曲を行った「著作者」の権利とは別に、演奏を録音して原盤を作成した「レコード製作者」の権利も存在します。動画配信等で市販の音源を利用する場合は、この点に注意しましょう。
商標や意匠は「先に登録した者勝ち」
知的財産権というと、「特許権」や「商標権」という言葉が思い浮かぶかもしれません。それぞれどのような権利か、著作権との違いを意識しながら見ていきましょう。
大雑把に言えば、「特許権」は技術的なアイデアである発明を、「商標権」はロゴや商品名等の企業やブランドの目印となるものをそれぞれ保護する権利です。また、工業製品のデザインを保護するものとして、「意匠権」もあります。
これらの権利の特徴は、第一に「登録」により権利が発生することにあり、第二に、権利取得後は他者による登録商標等の利用を排除できる点にあります。いわば、商標権や意匠権は、原則「先に登録した者勝ち」の権利と言えます。また、登録により権利の存在や権利者は周知のものとなるため、仮に他者が先に登録しているものだと知らず、たまたま名称や製品デザインが「被った」場合でも、商標権/意匠権の侵害となります。そのため、商品開発時は、商品名や製品デザインについて商標/意匠の登録情報を、早期に調査することが重要です。
一方、著作権は、その発生に手続きや公表を必要としません。著作権は、「著作物」が創作された時点で発生し、極論すれば、誰にも見せたことのないノートに書かれた小説であっても、著作権は存在しています。そのため、例えば、互いに知らないところで一言一句同じ短歌(=著作物)が生まれていることもあり得ます。この場合も、著作権的には、両者は異なる著作物であり、それぞれに著作権があると考えます。すなわち、どちらが優先されるということはなく、類似の先行作品があるからといって、時系列的に後につくられたものを発表してはならないといった帰結にもなりません。
「パクり」問題を議論する上での注意点
ビジネスにおける知財戦略の重要性は年々増しており、関連法規を学ぶことは、クリエイティブ制作の現場にとっても有意義となるでしょう。しかし、学習する上で心にとめておきたいことは、法的な正しさがすなわち倫理的な正しさとなるわけではない、ということです。言い換えれば、「法的に問題がなければなにをしてもOK」という思考に陥らないよう、注意が必要ということです。
社会にはさまざまなルールが存在しますが、その中で「法律」として明確にルール化されている部分は実はごく一部です。そのため、当事者間の合意という「契約」で法的な権利義務関係を補完する部分があり、さらにその外殻には社会的な倫理・道徳、一般的な感情が存在するイメージです。つまり、「法的には問題なくとも、マナーが悪い」という理由で非難を浴びる状況は容易に起こり得ます。
特にクリエイティブの分野では、クリエイターの作品に対する「思い入れ」からくる権利イメージと、実際の法的に保護される権利の間に乖離が起こりやすく、その認識の齟齬がときに大きなトラブルにもなります。例えば、いわゆる「パクり」騒動もそうです。もちろん法的にアウトな事例もありますが、意外と著作権的には問題がないケースというのも少なくありません。
しかし、そうした場合でも、「法的には問題がない」と議論をシャットダウンし、“居直る”ような対応は、トラブルの相手方や世間からの反発を招き、仮に裁判で法的正当性が認められたとしても、「試合に勝って勝負に負けた」となる可能性もあります。
そのため、トラブル対応時には、法律論に終始するのではなく、法とマナーの間隙を意識した丁寧な説明や議論をする姿勢が重要と言えます。