薬機法 | 健康に関わる発信内容を厳しく制限 事例詳細|つなweB

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品などの商材に対して、国で承認されたもの以外の効能・効果を謳うことを禁止する法律です。健康に直接関わるため、とても厳しく取り締まられています。

 

小野智博先生
ECビジネス・Web通販事業の法務を強みとし、事業の立上げ・運営・販売促進・トラブル対応など一貫してサポートする。  https://ec-lawyer.com/

 

国が承認していない効能・効果は謳えない

「薬機法」の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、厚生労働省が管轄しています。医薬品等の有効性及び安全性の確保を目的としたもので、国によって承認されたもの以外の効能・効果を謳うことが禁止されています。たとえ実際に効果が出るものであっても、未承認であれば、表現できません。

健康食品やサプリは規制の対象とはなりませんが、医薬品的な効能・効果を謳うことで、薬機法に抵触するおそれがあります。化粧品に関しては、日本化粧品工業連合会が使用可能な表現を具体的にまとめた「化粧品等の適正広告ガイドライン」を公表しています。

また、関連する法律に、健康に関する表現を制限する健康増進法があります。薬機法は効能・効果を謳うことの禁止に、健康増進法は虚偽誇大広告の禁止に主眼が置かれています。広告表現に複数の法律で同じような規制が入ることは多々あります。

 

すべての人の安全と健康のため取締りは厳しく

薬機法は人々の安全や健康を守るための法律です。体内に入り健康に直接関わるものなので、各都道府県の薬務課が担当し、非常に厳しい取締りが行われてきました。違反した場合は、事業者だけでなく広告代理店や制作会社など、関係者みなが処罰対象になります。

 

商品訴求のための効能・効果の記載はNG

「ダイエットに効く」「便秘が解消される」「美白効果がある」など、EC事業者としては商品を売るためにこうした効能・効果をアピールしたいところでしょう。しかし薬機法に抵触しないためには、医薬品的な効能・効果を謳わずに、どういう影響もたらすかが伝わるような表現を工夫する必要があります。

 

先生に聞くQ&A

Q_「個人の感想です」と書けば広告とみなされない?

A_EC事業者が内容を改変・決定できる、サイトや広告などに記載する消費者の声は、薬機法の対象となり得ます。

SNSやクチコミサイトなどで、消費者が「本当にやせた!」「美白になった!」など効能・効果を書いてしまうことがあります。しかし、これを「個人の感想です」と但し書きをつけて引用し、ECサイトやLP、広告などに掲載した場合、EC事業者は内容を変えられる媒体となるため自社で発信した情報とみなされ、薬機法での取締り対象となり得ます。

また、クチコミやレビューでも、事業者から「こういう効能・効果があったと書いてください」と依頼したのであれば、第三者ではなく事業者が発信した表現と捉えられ、薬機法に抵触する可能性があります。これは景品表示法におけるステマの禁止と重なりますが、薬機法の観点からは、国で承認されたもの以外の効能・効果を書くことは原則できないと考えましょう。

 

Q_アフィリエイターが効能・効果を書くのは問題ない?

A_ アフィリエイトも広告の一種なので、効能・効果を書かないよう管理をする必要があります。

掲載メディアが個人サイトやブログであっても、アフィリエイトであれば広告の一種となります。アフィリエイト広告を活用する際、広告代理店などが避けるべき事項や推奨する表現などを伝えているかと思います。それでも、最終的な広告表現はアフィリエイターに委ねられてしまうのであれば、注意が必要です。アフィリエイターとしても、自分のサイト経由でコンバージョンしてほしいので効能・効果を書きたくなったり、広告の専門家ではないのでどこまでが薬機法に抵触しない表現かを見極めるのが難しかったりするでしょう。

薬機法は取締りが厳しいため、こうした問題を避けるためには慎重な管理をする必要があります。実際にアフィリエイト広告で薬機法違反をしたことで、事業者や広告代理店から逮捕者が出た事例もあります。

 

Text:平田順子
Web Designing 2023年12月号(2023年10月18日発売)掲載記事を転載