その困りごと、法律問題かも? 制作会社経営者のための法律相談ガイド 事例詳細|つなweB

契約や納品のことでクライアントと揉めてしまった…… それは法律の助けが必要な問題かもしれません。事業者のための相談窓口を運営する「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の取り組みについて聞きました。

 

関義之さん
東京弁護士会中小企業法律支援センター 本部長代行 関&パートナーズ法律事務所 代表弁護士/「中小企業法律支援センター」設立から関わり、現在は代表にあたる本部長代行を務める。専門分野は事業承継。中小企業診断士。
古賀聡さん
東京弁護士会中小企業法律支援センター 連携検討部会 部会長 木村・古賀法律事務所 パートナー弁護士/コンサルティングファームにて、業務改善やシステム開発案件などを担当した後、弁護士資格を取得。同センターでは他士業・団体との連携に取り組む。

 

中小企業・個人事業主の法律問題に積極的な働きかけ

「東京弁護士会 中小企業法律支援センター」は、2024年に設立10周年を迎えます。リーマンショック後の融資返済を猶予する中小企業金融円滑化法の期限切れを迎えた2014年、喫緊の課題になるといわれた中小企業の事業再生支援を始めとして、我々弁護士が中小企業に対して積極的に働きかけていこうと、東京弁護士会における委員会活動のひとつとして始まったものです。

現在は主に、中小企業・個人事業主からの相談を受け、“コンシェルジュ弁護士”を通して担当弁護士を紹介する活動と、外部団体との連携を広めるアウトリーチ活動の2つを軸に活動しています。コンシェルジュ弁護士は、最初に相談者のヒアリングを行い、ポイントを整理して、弁護士会の名簿から専門分野・経験などを考慮し適任の担当弁護士を選んで紹介する役割で、当センターの弁護士が担っています。

逆に私たちの方から中小企業・個人事業主の集まる場所へ出向き、活動を知っていただくのがアウトリーチ活動です。抱えている悩みが法律問題であることに気付いていない事業者は少なくありません。その場合、待ちの姿勢では相談の機会を得られません。そこで、地域の商工会議所や信用金庫、他士業団体を通じて、事業者の課題をお聞きしたり、私たちの活動をお伝えしています。

寄せられるご相談として多いのは、債権回収や契約関係のトラブルです。最近は知的財産関係のご相談もやや増えているようです。また、いわゆるゼロゼロ融資の返済や補助金に関連するトラブルなど、コロナ禍の影響を受けて起きた問題も散見されます。こうした資金繰り関係は税理士・会計士に相談されるケースもあると思いますが、当事者間で解決できない紛争を解決するには弁護士が必要です。

事業を続けているといろいろな課題が出てくるものです。そんな時すぐに相談可能な、信頼できる弁護士を見つけていただきたいという思いが、この活動の側面にあるのです。

東京弁護士会中小企業法律支援センターへの相談の流れ

問い合わせが届くと、コンシェルジュ弁護士が相談者に電話でヒアリング。内容を整理し、分野別の弁護士登録名簿から適した知識や経験を持つ担当弁護士を紹介します
東京弁護士会 中小企業法律支援センター
法律相談に対応する他、「経営お役立ちコラム」、テーマ別の「特集記事」「動画コラム」などためになる情報も随時掲載中 https://cs-lawyer.tokyo/ 電話番号:03-3581-8977

 

中小企業に“かかりつけ”の弁護士がいる意義

常に接点を持つ弁護士なら、発生した問題にスピーディに対応できますし、その企業のビジネスへの理解が深いほど法的サービスの質も向上します。それだけでなく、私たちは経営者の方々が経営について話のできる相手を必要としていることを常々感じています。

弁護士は法律を起点にさまざまな人や企業と関わり、話を聞き、人脈を持ち、いろいろなことを複眼的に考えています。孤独な経営者を支える話し相手という面からも、事業を知る弁護士と顧問契約を結ぶことには意義があると思います。

例えば、何かしら意見をもらいたいという漠然とした会話もあれば、誰に相談していいかわからないことを最初にお話しただくこともあります。内容によっては法的な見解をお伝えしたり、専門の士業をご紹介するなど、コンサルタントとは少し違いますが全体的なコーディネートのようなお手伝いをすることも可能です。

弁護士の強みは、トラブルを知っていることです。紛争の原因、経緯、法的解釈、解決までを知っているから、問題が起きる前にさかのぼってアドバイスすることができます。例えばシステム開発の受託なら、契約書で知的財産を無留保でユーザーに譲渡してしまうと、自社開発のシステムであっても別のプロダクトにロジックを転用できなくなる恐れがあります。他にも、契約時に有利な検収方法を定義する、賠償の上限条項を設けるなど、起こり得るトラブルを見極め先手を打つことで、契約書は事業を守り育てる手段になります。

弁護士への相談は敷居が高いことのように思われがちですが、まったくそんなことはありません。多くの弁護士にとって、頼っていただけることは仕事の喜びなのです。プロフェッショナルの仕事ですから費用は必要になりますが、当センターをはじめとする相談窓口を利用するなど、まずは接点をつくっていただきたいと思います。

 

中小企業・個人事業主向け各種法律相談窓口

全国から利用できる中小企業向けの相談窓口「ひまわり中小企業センター」は、日本弁護士連合会が運営しています。共通電話番号(または問い合わせフォーム)から最寄りの弁護士会に問合せが届き、弁護士との面談予約ができます。中小企業庁の「よろず支援拠点」は経営相談窓口ですが、弁護士がコーディネーターをしているところもあります。知的財産に関しては特許庁が設置した「知財総合支援窓口」にも相談できます。都内であれば東京都中小企業振興公社の創業支援施設「TOKYO創業ステーション」にて、弁護士、税理士、知財アドバイザーなどの専門相談が利用できます。

もっとも身近なのは、地域の商工会や商工会議所の法律相談でしょう。また、自治体が地元企業向けの法律相談を行うこともあります。こうした公的機関を活用するには、まず顔を出して、何か適した制度や施策がないか聞いてみることが一番です。難しく考えず、ぜひ一度相談してみてください。

その他の中小企業向けの法律相談窓口

 

 

Text:笠井美史乃 Illustration:高橋未来
Web Designing 2023年4月号(2023年2月17日発売)掲載記事を転載